【ながらスマホ】
2024年11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
【自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則】
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
【こんな運転も禁止です!】
・傘さし運転(5万円以下の罰金等)
・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
・2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の既定で認められている場合を除く。)
・並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
【自転車安全利用五則】
その1:自転車は車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先
その2:交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
その3:夜間はライトを点灯
その4:飲酒運転は禁止
その5:ヘルメットを着用
参考文献:あしたの暮らしをわかりやすく 政府広報オンライン
自転車事故も年々増えてきており、ルールも厳しくなってきています。
自転車は子供からご高齢の方まで乗られます。
改めて自転車のルールを確認し、安全運転を意識しましょう。